遺言
相続契約
被相続人は、相続契約(Erbvertrag)という方法でも、相続人(と相続割合)の指定、遺贈などについて定めることができます(2278 条)。相続人になる人に負担を課すこともできます。
日本人には聞きなれない言葉ですが、相続契約は被相続人が生前に交わす契約を指しています。遺言と契約という2つの要素を併せ持ったもの、と考えればわかりやすいと思います。相続契約でおこなった約束には、被相続人自身も拘束されます。例えば、相続契約で決めた内容と矛盾する遺言が後日になされても、その遺言は無効となります(2289 条 1 項)。例えば夫婦の間で、互いに約束しあう内容の相続契約をおこなうこともできます。ただし、相続契約は公正証書によることが必要です(2276 条 1 項)。